短期介護休暇

要件・対象・期間等

  • 介護その他の世話を行う場合、年間につき5日以内で(被介護人が2人以上の場合は10日以内)1日または時間単位

給与

  • 有給

備考

・被介護人が2人以上の場合は、一人につき5日以内ではなく、2人以上で10日以内の取得が可能。

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