介護欠勤

要件・対象・期間等

  • 負傷、疾病または老齢によるリハビリテーション、通院その他病状の回復等にあたり介助を必要とする場合、年間30回以内の欠勤可能
  • 1回につき1日または時間単位

給与

  • 無給

備考

  • 勤務しない1時間につき給与減額
  • 一定要件があれば共済組合から休業手当金が支給
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