11月13日、総務部長は府労組連(大教組・府職労)に対し「2024年府労組連秋季要求書」にかかる最終回答を行いました。
総務部長から示された最終回答では「人事委員会勧告の取扱いについては、勧告どおり実施」とし、①給料表を令和6年4月1日から引上げ、②医師及び歯科医師の初任給調整手当の支給月額の限度引上げ、③期末・勤勉手当を令和6年4月1日から年間0.1月分引上げ、年間4.6月分に改定、④非常勤職員の報酬及び期末・勤勉手当は、常勤職員に準じ改定する等の回答がありました。また、子の看護休暇について学校行事への参加等も対象となるよう見直すとの回答がありました。