フレックス拡大よりも長時間労働の解消を!冷房運転時間の拡大を合わせて提案すべき!
7月26日、企画厚生課は府職労に対し「フレックスタイム制度の見直しについて」提案しました。
内容は現在のフレックスタイム制度を拡大し、①コアタイムの見直し:現在10:00~15:00を原則13:00~15:00の2時間に変更(公務運営上、所属の判断で現行の時間帯の場合あり)、②フレキシブルタイムの見直し(現行の朝7:00を5:00に2時間前倒し)、③週休3日(週休日2日+勤務を割り振らない日1日)の選択を全職員に拡大、④週5日勤務の週で1日に限りコアタイムを設けない勤務時間や2時間未満の勤務時間の割り振り選択を設定可とするとしています。
職場実態を踏まえた制度にすべき
提案理由については「職員の多様な働き方が実現できる環境整備を行うため」「職員アンケートによる結果を踏まえ、育児・介護等の要件のある職員に限定している『週休3日制(勤務時間を割り振らない日の追加)』を原則として全ての職員が利用可能とする。あわせてコアタイム・フレキシブルタイムの見直しを行う」としています。しかし、提案の根拠とされている「職員アンケート」は「フレックスタイム制度を使いやすくするために必要だと感じることは何ですか?」という制度拡大を前提にした質問のみであり、しかも「週休3日の対象者拡大」26.2%、「コアタイム撤廃」12.0%、「コアタイムを短くする」11.3%、「フレキシブルタイムをさらに拡大する」8.4%の回答にとどまっています。フレックスタイム制度が職場実態に合うかどうかや問題点等については全く問わず、職員の声を反映したものとは言い難く、この「職員アンケート」を理由に拡大するには無理があります。
実績からも職場実態に合わないのは明らか
現在のフレックスタイムがスタートし約3年が経ちますが、利用している職員は約50人/月ほどであり「職場や仕事の実態に合わない」「取得できない」制度となっていることは明らかです。そもそも「職員の多様な働き方」を実現するには、休暇制度の拡充や安心して休暇等が取得できる欠員の補充、職員増など環境整備こそが不可欠です。
まずやるべきなのは冷房運転拡大と人員増による時間外勤務削減
現在のフレックスタイム制度は2021年7月30日に提案がありました。そのとき府職労は、①フレックスタイム制度の導入は、育児・介護等の要件のある職員で、フレックスタイムを希望する職員に限定すること。②フレックスタイム制度の導入は、時間外勤務がないことを前提とすべきであり、導入に当たって具体的な時間外勤務縮減方策を示すこと。③フレキシブルタイムは「勤務時間」であり、冷暖房運転を行うなど、労働安全衛生法にもとづく快適な職場環境を整備することの3点について求めました。
しかし、この3年間、時間外勤務は減るどころか増えています。また、今年度より時間外勤務削減を職場チャレンジシートなどで数値目標化したことにより、「退勤スリット時間より5分以上差し引いて申請せよ」「(休憩を取ってなくても)15分短く申請せよ」など、業務量や時間外勤務そのものを減らすのではなく、違法な言動によって表面的な数字を減らし、サービス残業を助長する動きが少なくない職場で起きています。こうした事態について使用者としての責任を追及し、直ちに是正するよう求めました。
連日猛暑が続いているもと、朝や残業時、休日出勤時の執務室の温度は30℃を超えています。こうした状態を知りながら放置することは使用者としての安全配慮義務違反であり、断じて許せないと抗議しました。夏季要求交渉でも強く要求し、7月8日にも申し入れを行いましたが何の対応もされていないことを指摘し、3年前に申し入れた最低限の職場環境さえ守られていない状態でのフレックスタイム拡大は到底認められないと伝えました。
今回の提案は「国に準じて」実施されていますが、国ではフレックスタイムも実施する一方で、冷房運転についても7:30~20:00(休み明けは7:00~)、延長申請があれば23:00までとしています。都合よく制度のみを国に準じ、それに伴う職場環境(冷暖房運転)を放置するというのは納得できません。
職場組合員と協力し団体交渉実施へ
今回の提案を受け、府職労は職場の組合員のみなさんと協力し、①職員増による長時間労働の解消、②冷房運転時間の拡大などを求め、団体交渉を行うことを申し入れ、取り組みを進めます。