▶ 給料は60歳時の7割水準、役職定年制を導入
▶ 退職手当は不利益がないよう60歳退職時水準を保障
首席・指導教諭(特2級)、総括実習教員(2級)の取り扱いは継続協議
7月26日に提案のあった「定年引上げにかかる各種制度について」は、①定年を段階的に引き上げて65歳定年にするとし、②61歳以降の給与については60歳時の7割水準、③役職定年制を導入、④現行の再任用制度は廃止し、定年の段階的な引上げ期間中は、現行と同制度の「暫定再任用制度」を存置し、60歳以降定年前に退職した職員については、本人希望により短時間勤務が選択できるなどとしています。
府労組連は、この間の交渉などを通じて、定年引上げにあたっては、60歳以降の賃金水準を引下げず、60歳に到達するまでの賃金を抑制しないこと、退職手当にピーク時特例を適用したうえで不利益が生じることのないようにすること、高齢者部分休業について途中で取消し可能な制度にするとともに、代替職員を正規職員で配置すること、定年前短時間再任用については希望する全員を採用し、定数外配置とすることで欠員補充や長時間労働の解消につなげることなどを求めてきました。
その結果、交渉では「退職時点の退職手当基本額が、60歳時点の退職手当基本額を下回ることとなる場合は、60歳時点の退職手当基本額を支給する措置を講じたい」との考え方も示されました。また、首席・指導教諭(特2級)、総括実習教員(2級)の取り扱いについては、引き続き協議することも確認しました。
引き続き秋季年末闘争での要求実現をめざす
今回の提案は、国に準じた取り扱いとはいえ、60歳以降の賃金を大幅に引下げるものであり、了解できるものではありません。しかしながら、交渉の中で一定前向きな考え方が示されたことを踏まえ、府労組連は交渉を終結するとともに、6点について引き続き要求し(左囲み参照)、秋季年末闘争での要求前進をめざします。
【秋季年末闘争に向けての府労組連の要求】
1.60歳以降の賃金水準を引下げず、60歳以降も維持すること。また、引下げる場合は、段階的に引下げるなどの措置を設けること。
2.55歳昇給停止をやめ、55歳以降も昇給させること。また、40歳代以降の賃金抑制を行わないこと。
3.再任用職員の賃金水準を定年引上げ職員と同水準となるよう改善すること。一時金についても定年前職員と同様の支給率とすること。
4.高齢者部分休業を取得した場合、定年退職前に取り消しができるようにすること。また、高齢者部分休業を取得する職員の代替職員は正規職員で配置すること。
5.同一労働同一賃金の原則にもとづき、役職定年による管理職と同様の賃金水準を保障すること。また、役職(管理職)以外の職員が本人の意に反して、60歳を超えたことを理由に降格されることがないようにすること。
6.定年前短時間再任用、暫定再任用は、希望する全員を採用し、定数外配置とし、欠員補充や長時間労働の解消につなげること。60歳以上の職員の勤務が困難となる職種については、必要な人員配置を行い、業務軽減措置をはかること。