10月からの主な変更点の概要は表のとおりです。なお、府職労から問い合わせをしていました、令和4年度末に任期満了する短時間再任用職員は、任意継続が可能かどうかについては、可能となることをQ&Aで記載されていましたので、お知らせします。詳しくは、総務サービス課(管理・企画グループ)、府職労までお問い合わせください。
Q 令和4年度末再任用満了予定職員は、地共済の任意継続組合員になることができるか。
地共済では、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員だったものが退職後20日以内に申出れば、任意継続組合員になることができるが、令和4年10月1日加入の短時間勤務職員は半年間しか加入期間がない。
A 左記の場合は任意継続組合員になれます。
令和4年度末に任用満了予定の短時間勤務職員のうち、施行日(令和4年10月1日)に協会けんぽから地共済に切替になった方については、施行日の前日まで健康保険の被保険者であった間も、共済組合員であった者とみなし、「退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者」に該当すれば、地共済の任意継続組合員になることができます。(改正政令に附則あり)