今年10月から短時間再任用職員、非常勤職員の健康保険が社会保険から共済に変わります

地方公務員等共済組合法が一部改正されたことにより、地方公務員等共済組合員の適用要件が任用期間「1年以上」から「2ヵ月を超える場合」へと変更されました。

それに伴って、今年10月から短時間再任用職員と非常勤職員(会計年度任用職員)の健康保険は地方公務員等共済組合の適用となります。

10月からの主な変更点の概要は表のとおりです。詳しくは、各所属担当者、または総務サービス課(管理・企画グループ)、府職労までお問合せください。

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