2月22日、病院機構当局は、府職労・病院労組に対し、「月の初日に大阪急性期・総合医療センター、大阪はびきの医療センター及び大阪母子医療センターに勤務し、職種が看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)である職員に月額4千円、非常勤の看護職員1時間当たり26円(月給者は月額4千円)を支給する」と提案し、時間がないため労使協議を省略し、実施したいと説明しました。2月1日に遡って実施し、2月分については3月の給料と合わせて支給するとしています。
国制度による差別的な取り扱いはやめろ
府職労・病院労組は「基本的に国の制度による手当支給であり了承するが、病院間や職種間で差をつけることは容認できない。全ての病院、全ての職員に対し支給すべきであり、給料月額の引上げや非常勤職員の報酬単価引上げを行うべきだ」と強く要求しました。
病院機構当局は「今回は2月~9月の取り扱いについて提案したが、10月以降どのように取り扱うかは決まっていない。要求も踏まえ、あらためて協議したい」と答えました。
今回の提案は、昨年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(裏面参照)によるものです。この対策では「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を1%程度(月額4千円)引き上げるための措置を令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する」とし、その要件として「一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)」と指定しています。
これによって、今回の支給対象が急性期、はびきの、母子の3センターに限定されたと説明しています。
すべての病院職員の大幅賃上げを実現しよう
大阪府立病院機構は、5つのセンターが一体となって、大阪府の医療政策として求められる高度専門医療を提供し、府域における医療水準の向上を図り、府民の健康の維持および増進に寄与するという目的をもっています。言うまでもなく、それぞれのセンターが専門性や特性を発揮し、その目的達成をめざしています。
病院機構理事長も「府立病院機構の5病院はそれぞれの特性を生かしたきめ細かい医療を患者さんに提供するのはもちろんのこと、それぞれの分野での高度先進医療の推進にも努めてまいります」と述べています。
そのため、これまでも大阪府職員と同様に、センターの所在地にかかわらず、地域手当を一律支給するなど、病院によって格差が生じないように取り扱ってきました。
今回の臨時手当支給は、国の制度そのものが差別的な取り扱いが原因であるとはいうものの、センターの役割によって格差をつけるもので容認できるものではありません。
府職労・病院労組は、あらためて要求書も提出し、すべての病院、すべての職員の大幅な賃上げをめざして取り組みを進めます。