2021年 人事院勧告の主なポイント

 8月10日、人事院が国会と内閣に対して勧告(※)を行いました。

人事院勧告って?

人事院勧告とは、人事院が、国会、内閣、関係大臣その他機関の長に行う国家公務員の一般職職員の「給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告」の総称である。人勧とも略称される。

 勧告の骨子としては、月例給は民間給与を19円上回っているが較差が極めて小さいため改定は見送るとしています。

 先日、中央最低賃金審議会で全国一律28円の引き上げの目安が出され、最低賃金は全国平均で930円となりました。この結果、国家公務員の高卒初任給は時間換算で最低賃金をさらに下回る結果となり、公務員の給与水準決定の仕組みそのものが破綻をしていると言わざるを得ません。

 そして、一時金については、民間4・32月、公務4・45月で、0・13月公務が民間を上回っているため0・15月引き下げ、今年度については12月期の期末手当で削減するとしています。

 勧告どおり実施されれば平均で年間6万2000円の賃下げとなります。また、引き下げ時は期末手当で、引き上げ時は勤勉手当で調整を行うことは、一時金の生活給としての性格を歪めるものです。

 また「公務員人事管理に関する報告の骨子」では、人材の確保及び育成や良好な勤務環境の整備としてテレワーク等の柔軟な働き方への対応などに言及しているほか、妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援について、以下の内容で「意見の申出」を行っています。

妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援についての主な意見

●育児休業法改正(常勤・非常勤とも)
・取得回数緩和。原則1回→2回に
・申出期限を原則休業の1か月前まで→2週間前までに
・民間に遅れず実施

●不妊治療休暇の新設(常勤・非常勤とも)
・原則5日(頻繁な通院を要する場合は5日加算)
・有給
・22年1月1日より実施

●非常勤の育児時間・介護時間の取得要件の緩和
・1年以上の在職期間の要件廃止
・子の看護休暇・短期介護休暇の取得要件で6月以上の勤続勤務の要件緩和
・22年4月1日より実施

●非常勤の配偶者出産休暇・育児参加のための休暇の新設
・有給
・22年1月1日より実施

●非常勤の産前・産後休暇の有給化
(常勤職員と同様に)
・22年1月1日より実施

 

 

 不妊治療休暇においては、各都道府県において府職労などがねばり強く運動を進め権利を勝ち取ってきたことにより、国でのたたかいにも大きな影響を与え、今回国でも創設をされることになりました。

 また、退職金の調査が今秋実施(5年に1回)予定で、来年春に結果が出され2023年に改正予定です。調査内容の如何によっては、引下げの提案が国会でなされる可能性もあり、今後の動向に注意が必要です。

 

府職労に加入して
いっしょに声をあげましょう

 今回の国の人勧を受けて、10月には大阪府の人事委員会が勧告をする予定になっています。一時金の引き下げを許さず、会計年度任用職員の待遇改善や不妊治療休暇の有給化など、労働条件の改善をめざしましょう。

 職場からの一人一人の声が大きな力となります。まだ、労働組合に加入されいていない方は、この機会に加入していっしょに声をあげましょう。

 

時期 内容
4月下旬~6月中旬 人事院及び府人事委員会による民間給与実態調査
8月10日 人事院勧告
10月中旬 国会での審議、国家公務員の給与決定
10月中旬 府人事委員会勧告
10月下旬 秋季年末要求書提出
11月上旬 秋季年末要求書団体交渉、折衝
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