フレックスタイム制度の導入を提案 今すべきは職員増と異常な長時間労働の解消

7月30日、府当局は府職労に対し「フレックスタイム制度の導入について」提案しました。8月27日まで府職労との協議を行い、令和4年1月1日より実施(令和3年9月議会(前半)に勤務時間条例改正案を提出)予定としています。府職労は職場の組合員のみなさんからの意見を集約し、取り組みを進めます。

今回の提案では、平成28年度に国家公務員にフレックスタイム制度が導入されたことを前提に、大阪府においても「育児や介護による時間的な制約を抱える職員が柔軟に働けるようにすること」「繁忙な時期に合わせた勤務時間を決められることによる長時間労働の是正等の課題解決に寄与する」との理由により、「多様な働き方を実現できる環境を整備する」としています。対象となる職員は希望する全職員(短時間勤務職員、会計年度任用職員及び交代制勤務等業務上支障があると認められる職員を除く)とし、原則として期間は4週間単位で155時間の勤務時間を割り振るとしています。コアタイム(1日のうち必ず勤務しなければならない時間帯)は10時から15時(休憩45分を含む)とし、フレキシブルタイム(職員が自由に勤務時間を決定できる時間幅)を始業時は7時から10時まで、終業時は15時から22時までの間で設定するとしています。ただし、最長勤務時間は12時間までとしています。(「フレックスタイム制度イメージ図」参照)また、育児・介護等の事情を有する職員については、特例として週休3日制とすることも可能とするとしています。提案に対し、府職労は「フレックスタイム制度は、裁量労働の一つであり、労働時間を流動化させ、労働時間の管理を曖昧にし、時間外労働の恒常化、不払いサービス残業の拡大が危惧される。提案理由にもある『繁忙期に合わせた勤務時間設定』によって、時間外勤務を潜在化させる狙いがあり問題である」と指摘し、基本的には容認できないとの考え方を示しました。また「育児や介護要件のある職員にとって『多様な働き方』が選択できるとの期待の声もあるが、本来はフレックスタイムではなく、育児や介護等にかかる休暇制度を拡充すべき」と指摘しました。そのうえで、提案に対し、次の3点を申入れ、真摯に協議を行うよう求めました。①フレックスタイム制度の導入は、育児・介護等の要件のある職員で、フレックスタイムを希望する職員に限定すること。②フレックスタイム制度の導入は、時間外勤務がないことを前提とすべきであり、導入に当たって具体的な時間外勤務縮減方策を示すこと。③フレキシブルタイムは、いわゆる「勤務時間」であり、冷暖房運転を行うなど、労働安全衛生法にもとづく快適な職場環境を整備すること。

防疫等作業手当「心身に著しい負担を与える業務」は倍額支給

同日「特殊勤務手当(防疫等作業手当)の改正について」も提案がありました。現行の防疫等作業手当は日額290円(コロナ業務は3000円~4000円)となっていますが、コロナ以外の感染症等の患者の看護等の業務に従事した職員に支給する防疫等作業手当のうち、心身に著しい負担を与える業務については、現行手当額(290円)の加算措置を講じ、倍額の580円とするとしています。「心身に著しい負担を与える業務」については、人事委員会規則において規定するとしています。実施時期は条例の公布の日(令和3年9月議会(前半)に条例改正案を提出予定)とし、令和3年4月1日に遡って適用するとしてます。

2021.07.30 フレックスタイム制度提案

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