5センターの看護補助者(非常勤も含む)に処遇改善の臨時手当支給へ

2月29日、病院機構当局より病院労組に対して①「看護補助者処遇改善臨時手当(加算額)の支給額について」、②「子育て部分休暇の創設について」以上2点の提案がありました。

看護補助者処遇改善手当の支給

「看護補助者処遇改善手当」については、国の経済対策に基づき、看護補助者の確保及び定着を促進するため、看護補助者を対象に国からの助成金を活用として、令和6年2月(2月に遡って)から5月までの間、看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6000円を支給するという内容です。
機構当局から、対象者は、5センターに勤務する看護補助者(看護補助者として業務に専ら従事する看護助手、病棟クラーク、病棟婦(夫)、病棟クラーク業務を行う事務補助(非常勤職員を含む。))となりますとの説明がありました。
府職労・病院労組としては協議期限までに意見集約していくことにしています。

子育て部分休暇の創設

「子育て部分休暇の創設について」は、秋の交渉でも回答していた内容で、育児による職員の離職を防ぎ、希望に応じて仕事と育児を両立できる職場環境とするため、小学校就学前までの子を養育する期間を対象にしている育児休業制度に加え、小学一年生の子を養育する期間を対象とする子育て部分休暇制度を創設するというものです。
協議期限はいずれも3月21日までとなっていますのでご意見をお寄せ下さい。

労働組合に加入しよう

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