府労組連の要求にもとづき特別休暇の見直しを提案 常勤・非常勤とも不妊治療休暇(出生サポート休暇)を有給化 非常勤職員の産休の有給化、配偶者出産休暇(有給)の新設

 12月22日、府当局は府労組連(大教組・府職労)に対し「職員の特別休暇の見直し」について提案しました。この間の折衝や交渉で、府労組連が要求してきたことに応えるものです。協議期限は来年1月19日までとなっています。府労組連は職場からの意見集約を進めます。

職員の特別休暇の見直しについて(提案)

Ⅰ 提案理由(省略)

Ⅱ 提案内容
1 常勤職員の不妊治療休暇
(1)有給の特別休暇へ見直す。
(2)付与日数を1の年につき5日(体外受精及び顕微授精に係る場合は10日)の範囲内に見直す。
(3)休暇の名称を出生サポート休暇へ変更する。

2 非常勤職員(会計年度任用職員)の特別休暇
(1)産前産後休暇を有給の特別休暇へ見直す。
(2)有給の配偶者の出産休暇(2日以内で必要と認める日又は時間)及び有給の育児参加のための休暇(5日以内で必要と認める日又は時間)を新設する。
(3)不妊治療のための有給の出生サポート休暇(1の年度につき5日(体外受精及び顕微授精に係る場合は10日)の範囲内)を新設する。
  ※非常勤職員は年度(4月~3月)単位となります。
(4)(2)及び(3)の対象職員は、次の①②いずれにも該当する職員とする。
  ①1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの。
  ②6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員。

Ⅲ 実施時期 令和4年4月1日(予定)

◆常勤職員の不妊治療休暇

 昨年より新設された不妊治療休暇(6日/無給)について、名称を「出生サポート休暇」へと変更し、有給にするとしています。ただし、付与日数については年5日(1月~12月)とし、体外受精及び顕微授精に係る場合は10日としています。

◆非常勤職員(会計年度任用職員)の特別休暇

 これまで無給であった産前産後休暇を有給の特別休暇へと見直すとともに、配偶者の出産休暇(有給/2日以内で必要と認める日又は時間)と有給の育児参加のための休暇(有給/5日以内で必要と認める日又は時間)を新設するとしています。
 また、不妊治療についても常勤職員と同様に新設するとしています。
 これらの対象職員については、その他の特別休暇と同様に、週3日以上勤務(または年間121日以上)であり、6月以上の任期(または6月以上継続勤務)の職員となっています。
 実施時期はいずれも来年4月1日予定としています。
 提案を受けて府労組連は「この間の要求にもとづく提案であり、積極的に受け止めたい。取得しやすい休暇となるよう人の配置を含め、細部について協議を求める」と述べました。
 現在の休暇制度も、労働組合が要求・交渉し、一つ一つ積み上げてきたものです。引き続き、休暇制度の拡充をはじめ、要求実現をめざします。
 休暇の取得しやすい職場、働きやすい職場をつくるために、みんなが労働組合に加入し、力を合わせましょう。

【PDF版(約1MB)】

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