抜本的に職員を増やして万全のコロナ対策を!
コロナ対策が1年半も続く中、保健所業務をはじめ、健康医療部、危機管理室、商工労働部を中心に職員の過重労働が深刻化し、過労死ラインをはるかに超える時間外勤務を強いられている実態となっています。
この間、他部局からの応援職員派遣等の対応も行われていますが、こうした事態は解消されていません。連日のように感染者数が過去最高を更新し、昨年のような「業務の休止・見直し」も行っていないため、通常業務も行いながらの対応により、さらに事態は深刻化しています。
4月~6月に月100時間以上の時間外勤務をした職員数は、2019年度30人、2020年度173人、2021年度300人と増加の一途です。
府職労が取り組んだ保健所職員へのアンケートでは、ほとんどの職員が、倦怠感や頭痛、食欲不振など、体調不良を抱えながらも、命に向き合い、日々コロナ患者や住民に接する業務をしている実態も明らかになっています。
すでに、過労で体調不良やメンタル不調に陥る職員もいます。過重労働対策として、産業医の面談をしているとは言うものの、それだけでは根本的な原因は何一つ解消されません。
引き続き、万全のコロナ対策を行うためにも、職員の命と健康を守ることが必要不可欠です。
8月20日、府職労は職員の命と健康を守るため、5項目の申入れを行い、直ちに対策を行うように強く要請しました。
当局への申入れ
- 府民の命と健康を守るため、感染症対策や給付金支給業務等に全力を尽くすこと。そのために必要な職員を配置すること。
- 職員の命と健康を守るため、過労死ライン(単月時間外勤務100時間以上、2~6か月間平均80時間以上の時間外勤務)を超える時間外勤務をしている職員に対し、勤務間インターバルを設ける、休養期間を設ける等の「職員の命を守る具体的・効果的な対策」を直ちに行うこと。
- そのために必要な職員を直ちに増やしてください。緊急措置として不急の業務の休止、業務量の見直し等を行い、部分的な応援派遣だけでなく、年度途中の人事異動も含めた対策を直ちに行うこと。
また、大雨や台風等の災害時に対応できる体制を十分確保すること。
- 時間外勤務中も含めた換気や冷房運転、過密とならない執務スペース確保など、職員が安全を確保し勤務できるようにすること。
- 不急の業務を見直す観点からも、コロナ禍の中で職場を混乱させる人事評価制度は中止すること。
過労死とは?
- 業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡やこれらの疾患のことです。
- 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには脳・心臓疾患との関連性が強いという医学的知見が得られています。脳・心臓疾患に係る労災認定基準においては、週40時間を超える時間外休日労働がおおむね月45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まり、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされています。
働きすぎによる健康障害を防止するために必要なことは?
- 事業者は労働者の健康づくりに向け積極的に支援すること、労働者は自らの健康管理に努めることが必要です。
- 過重労働による健康障害の防止のために、時間外・休日労働時間の削減、労働者の健康管理に係る措置の徹底を図りましょう。労働者の必要な睡眠時間を確保し、生活習慣病の予防などの健康づくりに取り組むことも重要です。
勤務間インターバル制度とは?
- 勤務間インターバル制度は、終業時刻から翌日の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間を設ける制度で、働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るため有効なものです。労使で話し合い、制度の導入に努めましょう。
(厚生労働省ホームページより)