妊娠通勤緩和

要件・対象・期間等

  • 産前休暇をとるまでの間、通勤の混雑が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
  • 1日につき1時間以内

給与

  • 有給

備考

・原則、勤務時間の始めと終わりに各30分以内とする。ただし、勤務時間の始め又は終わりにまとめて1時間も可

・母子健康手帳、母性健康管理指導事項連絡カード又は医師の診断書等が必要

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