・療養のため勤務しないことがやむを得ないと認める日または時間
・有給
・診断書の提出が必要
・90日を超えると給料は半減(なお、通常90日を超える場合は休職発令を行っており、一年間、給料の8割が支給される)
・90日の計算は、週休日、休日及び代休日を含む