新型コロナで服務の取り扱いは?(FAQ)

新型コロナで服務の取り扱いは?(FAQ)

以前にも掲載しましたが、追加のものも含めて掲載します。
自身が感染したときや保健所により濃厚接触者とされたときには、保健所からの調査や指示に従ってください。
休暇の取得方法がわからなかったり、不安なことがあれば、府職労までご相談ください。

Q 職員自身が感染したら?
A 職務専念義務免除(特別職非常勤職員は特別休暇)により対応。復帰後速やかに申請を届け出、所属長の承認を受ける(府立病院は病休対応)。

Q 感染のおそれがあり、検疫法に基づき停留された場合は?
A 職務命令として必要と認める期間又は時間を職務専念義務免除(特別職非常勤職員は特別休暇)により対応。復帰後速やかに申請を届け出、停留期間が記載された停留決定の写しを提出し、所属長の承認を受ける。

Q 職員の家族等が感染し、職員が感染のおそれがある場合は?
A 職員が保健所等から感染したおそれのある者として、外出しないことを求められた場合や感染防止に必要な協力を求められた場合は、職務命令として、外出自粛等要請を受けた期間又は時間を職務専念義務免除(特別職非常勤職員は特別休暇)により対応。復帰後速やかに申請を届け出、所属長の承認を受ける。

Q 職員、またはその親族に(※1)発熱等の風邪症状が見られる場合は?
A 勤務しないことがやむを得ないと認められる場合については、症状が改善されるまで、必要と認める期間又は時間を職務専念義務免除(特別職非常勤職員は特別休暇)により対応。出勤後速やかに申請を届け出、所属長の承認を受ける。
※1 親族とは民法上の親族(六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族)

Q 発熱等の風邪症状とは、具体的には?
A 発熱等の風邪の症状とは、一般的な風邪の症状を指し、具体的な要件はありません。

Q 学校等が臨時休業等となり、子どもの養育のため仕事を休まなければならなくなったら?
A 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等(※2)(府立病院の場合は「小学校、特別支援学校等」)の臨時休業その他の事情(※3)により、子の世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合については、当該臨時休業の期間を職務専念義務免除(特別職非常勤職員は特別休暇)により対応。申請を届け出、臨時に休業になった期間等が記載された文書の写しを提出し、所属長の承認を受ける。
※2 義務教育学校の前期課程及び後期課程、中等教育学校の前期課程及び後期課程を含む
※3 「その他の事情」は保育園や幼稚園の臨時休園などを想定

Q すべての非常勤職員が対象ですか?
A 職務専念義務免除や特別休暇は、勤務時間等にかかわらず全ての非常勤職員が対象となります。

Q 時差出勤に合せて開庁時間も変更?(知事部局のみ)
A 新たな時差勤務を追加するものであり、勤務時間(執務時間)は変更しません。

Q 時差出勤のパターンは?(知事部局のみ)
A 本  庁
①8:00~16:30 ②8:30~17:00 ③9:00~17:30 ④9:30~18:00 ⑤10:00~18:30
  出先機関
①8:00~16:30 ②8:30~17:00 ③9:00~17:30 ④9:15~17:45 ⑤9:30~18:00 ⑥10:00~18:30

Q 昼休み(休憩時間)のパターンは?(知事部局のみ)
A ①12:15~13:00 ②12:00~12:45 ③12:30~13:15 ④11:30~12:15 ⑤12:45~13:30
令和3年4月1日(木)から当面の間で実施

Q マイカー等通勤の緩和についてはどうなっているか?(知事部局のみ)
A 職員の感染拡大防止の観点から自家用自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車及び徒歩での通勤を所属長からの承認を得た上で利用可能とする。駐車場は自らで確保し、駐車場代は自己負担、保険加入も自己負担、来庁者用の駐車場の利用禁止が条件。実施期間は当面令和3年4月5日から同年5月5日まで。

Q 妊娠中の女性職員が働く上での措置はありますか?
A 妊娠中の女性職員が新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等から指導を受けた場合、所属長は、医師等の指導に基づき、当該女性職員が指導事項を守ることができるようにするため、以下の①②のいずれかの措置を講じなければならない。(令和4年1月31日まで適用)
① 作業の制限として、心理的なストレスを軽減するために必要かつ充分なものを行うこと。例えば、府民等と対面で接触する機会が多い作業から、こうした機会が少ない事務作業に転換する等、具体的にどのような配慮が必要か職員と十分協議しながら対応すること。
② 出勤の制限として、在宅勤務により対応することを基本とし、必要に応じて所属長は業務の見直し等を行うものとすること。なお、休業が必要な場合は、病気休暇の対応となります。病気休暇の取得については、従前どおり、病気(負傷又は疾病)の事実等の事由を備えた医師の診断書が必要です。

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