4月30日、府当局は府職労に対し「新型コロナウイルス感染症対策業務に係る特殊勤務手当(防疫等作業手当)の改正について」を提案しました。
府職労は、国が人事院規則の一部改正を行い、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当の特例を設けたことを踏まえ、緊急申入れを行い、保健所等で新型コロナウイルス感染症対策業務に従事する職員に対し、国と同基準の手当支給を行うように再三、求めていました。
今回の提案では、国のダイヤモンドプリンセス号等の特例措置に準拠し、①感染症患者、感染の疑いのある者に接する業務、②病原体が付着や付着の疑いのある物の処理、③病原体の検査や培養のため病原体を取り扱う業務、④療養施設(軽症者療養ホテル)における連絡調整に関する業務、⑤感染症患者の身体に接触して行う業務、⑥感染症患者、感染の疑いのある者に長時間にわたり接する業務を支給対象としています。
支給額については、①~④は日額3千円、⑤⑥については日額4千円としています。
実施時期については、条例公布の日とし、2月1日に遡り適用するとしています。
協議期限については、5月11日までとしていますが、今回の提案は、この間の要求に応えるものであり、早急に実施、支給するように求めました。
また、府立病院機構、大阪健康安全基盤研究所においても、同水準の手当が支給できるよう大阪府として働きかけるとともに、必要な予算措置を求めました。
なお、府当局は「条例改正が必要なため、5月府議会の議決を経て6月以降の支給となる見込み」と説明しています。
職員の健康と安全確保等について申入れ
府職労は、新型コロナウイルスの爆発的な感染者の増加を抑制し、府民のいのちと健康を守るため、府庁一丸となって、府立病院機構、大阪健康安全基盤研究所との連携を強め、全力で取り組もうと10項目の申入れ(4月8日)を行いました。
現在も危機管理室、保健医療室、保健所、商工労働部等への応援体制の強化も取り組まれていますが、依然として保健所、医療現場をはじめ、現場は混乱し、長時間過密労働が続き、職員の疲弊も深刻化しています。
こうした事態を少しでも解消し、職員の健康と安全を守るため、引き続き14項目の申入れ(裏面掲載)を行いました。
労働条件改善には労働組合が必要
府職労は、これまでも今回のような感染症の発生をはじめ、災害時であっても対応できる職員体制を求めてきましたが、このような緊急時だからこそ、労働組合がしっかり現場の状況を把握し、要求することで労働条件を向上させることができます。
引き続き、府職労は緊急時であっても、安全に働き続けられるよう取り組みを進めます。そのためにも、みなさんの府職労への加入を心より呼びかけます。